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  • yoshifumi inagaki

事故に遭ってしまったら、事故対応をする義務があります🚨🚨

まず事故を起こしたら、必ずしなければいけない4つの義務があります!


不幸にして交通事故を起こした加害者は、事故直後に直ちに行わなければいけない措置について

道路交通法第72条1項で定められています。

加害者、被害者を問わず、いずれの運転者にも緊急措置義務・事故報告義務があります。


加害者に課せられた4つの義務は以下の通りです。


【運転停止義務】

【救護措置義務】

【危険防止措置義務】

【報告義務】




【運転停止義務】

交通事故を起こした時や、自動車が何かに衝突したと感じた時は、

車を停車させ死傷者の有無、衝突物や車の破損状況を確認しましょう。


【救護措置義務】

車を停車させ、負傷者がいる場合は救護に努めなければいけません。

必要があれば救急車を呼んだり病院へ運んだりするなどの救命措置は最優先で行いましょう。

現場での応急措置が必要になることもあり得ます。

当然、ひき逃げとなると救護義務違反となり処罰の対象となります。


【危険防止措置義務】

車の走行中に事故が起きた場合、車を緊急停車させ状況を確認しなければいけませんが、

同時に第二第三の事故防止のために車を速やかに安全な場所に移動させる必要があります。

事故現場は混乱する事が多いので場合によっては車の誘導なども必要です。

事故車両は、後日、争いの原因になることが多いので現場から離れず、

警察が来るまで路肩など通行の邪魔にならない場所で待機しましょう。

また、携帯カメラなどで出来るだけ状況の写真をたくさん撮っておくなどの行為は

現場証拠となりますので積極的に行いましょう。


【報告義務】

警察への事故報告義務

害車両の運転手は直ちに警察へ連絡する必要があります。

『直ちに』とは事故発生後にすぐに110番の連絡が必要という事ですので、

現場を離れるなどしないようにしましょう。

負傷者の救護が必要な場合は、現場通行者に警察への連絡をお願いしてもいいかもしれません。

警察への連絡事項は主に5つになります。


1:交通事故が発生した日時と場所

2:死傷者の数と負傷者のキズの程度

3:破損したものとその破損の程度

4:その事故に関わる車両の積載物

5:事故についてとった措置


警察への届け出は保険会社に保険金を請求する時に提出する「交通事故証明書」の取得にも必要です。

自損事故の場合も同じです、必ず、警察へ事故連絡を入れましょう


事故直後は、加入している保険会社の受付の担当者へ連絡し、

冷静に事故対応についてフォローしてくれる事がほとんどです。

保険会社の示談交渉サービスを利用すれば、

相手との示談交渉も代わりに行ってくれますので、保険会社へ連絡しましょう。


必ず、痛みが無くとも整形外科や地域の整骨院、接骨院へかかりましょう。

事故直後は、痛みを感じにくくなっている方もいますが、

事故翌日から二週間以内が痛みが出やすい時期になってきます。

あとから交通事故の請求ができなくなってしまったとならないために

通院されることをオススメします!


リカバリー鍼灸接骨院では弁護士事務所と連携しており、

交通事故後の治療について、サポート体制を整えています。

保険会社との交渉や交通事故について分からないことも

お任せください😌


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